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訪日外国人旅行者向けキャンピングトレーラーレンタルサービス

今、日本では以下のような傾向にあります

  • 外国人観光客数の増加
  • レンタカー利用者の増加
  • 訪日客の約6割が3人以上で訪日

さらに、ここ大分では2017年には訪日外国人宿泊者数が過去最多の131万人、伸び率が日本No.1に輝くなど、今、非常に注目されています!

でも…

  • 日本のホテルに3人以上で泊まれる部屋が少ない…
  • 滞在日数が多くなればなるほど宿泊料金が…
  • 地方の観光地には飛行機や新幹線だけではちょっと…
  • 電車やバスも外国人旅行者にはハードルが高い…
  • 実際海外では「Van Life」が流行っているし一般的…

しかも、

2021年は東京五輪開催で
ホテルや旅館は予約できないかも…

訪日外国人旅行者数は2017年には2869万人、2019年は3,119万人、そして日本政府は五輪イヤーの2020年は4,000万人を想定しているそうです。ここ3年でなんと2倍以上に増えていますが、その一方で、ホテルや旅館不足が緊急の課題になっています…。

そこで!

大分でも「Van Life」を楽しめるように立ち上げたのが大分初!訪日外国人旅行者向けキャンピングトレーラーレンタルサービス!
Rent a Caravan Japanです。

日本を訪れるオーナー様、また、ご自宅と九州往復は陸海空路をご利用のオーナー様にキャンピングトレーラーでの旅行を楽しんでもらいたい。

Rent a Caravan Japan 代表
マダム・キャラバン

はじめまして、マダム・キャラバンと申します。
Rent a Caravan Japanの代表を務めています。
このサービスは、大分初のキャンピングトレーラーレンタルサービスとして2019年に立ち上げたばかりですが、きっかけはスペインのあるお友達との会話でした。

スペイン人のお友達が日本に旅行にやって来た時に「うちにもトレーラーがあって父親がヨーロッパ中連れて行ってくれたよ」と言っていたんです。イギリス、ドイツを始め欧米では圧倒的に普及しているキャンピングトレーラーですが、いくらトレーラーを持っていても日本に旅行に来る時に持ってくるわけにはいかないんだなと気付きました。

そこで、「そうだ、キャンピングトレーラーをレンタルできるようにして、世界各国のオーナーさんに自分の国と同じスタイルで旅行してもらったらどうだろう。」と思い至りました。

私自身もかれこれ13年以上キャンピングトレーラーを牽引する現役オーナーで、毎年9,000km以上牽引したり、46都道府県を走破したり、これだけ日本でトレーラーを使い倒していて、英語にも不自由ない(ヴァージン・アトランティック航空という航空会社で最初の日本人として働いたり、ヨーロッパを中心に26カ国を旅行しました)私だからこそ、できることがあるんじゃないかと。

日本ではキャンピングトレーラーをレンタルできる会社はほとんどなく、大人数でのホテルや旅館の宿泊はなかなか難しいこともあり、海外から日本に旅行に訪れる方々と日本の架け橋になれたらと思っています。

また、「いつかは九州旅行をしたいけど、日にちがない。」とお考えならば、陸海空路を利用して日程短縮してみませんか?ぜひRent a Caravan Japanにお声がけください。きっと喜んでいただけると思います。

Rent a Caravan Japan 代表
マダム・キャラバン

Picture

実際に乗ってみると見た目以上に広く綺麗です。気になる場所の写真が無ければお問合せください

Price

トレーラーオーナー様、トレーラー未経験者様、それぞれのプランを用意しています。
  • トレーラーオーナー様向けプラン
  • トレーラー未経験者様向けプラン

※こちらも必ずご確認ください
その他の重要な費用

FAQ

何歳からレンタルできますか?

当店では23歳以上、 かつ運転歴 3年以上に限ります。

トレーラーのオーナーじゃないのですが、借りられますか?

申し訳ございません。レンタルはオーナー様向けでございます。オーナー様でない場合は、体験コースをご用意しております。
「ぐるっとコース」「体験コース」「1泊2日プレミアムコース」からお選びいただけます。

何時までに行けば借りられますか?

21時までに手続きを開始できればレンタルいたします。
宇佐駅、柳ヶ浦駅 、宇佐市役所前バス停 へのお迎えは 20 時までになります。

何時までに返還すればいいですか?

21時までにお願い致します。21時を過ぎますと、超過料金と手数料が発生いたします。
詳しくは、料金表をご覧ください。

支払いはいつ、どの方法でできますか?

レンタル開始日の7日前までに、PayPalのみでお支払い願います 。

キャンセル料はかかりますか?

ご出発日の7日前まで(7日前を含む)にキャンセルの場合、無料です。6日前からかかりますので、<その他の重要な費用>をご覧ください。

寝具や皿、調理道具は含まれていますか?

はい、ベーシックコース、デラックスコース共に含まれています。
★ただし、同日中(その日のみ)の場合、トレーラーを借りられる場合のみ、寝具代のみ別途料金が発生いたします。

ベーシックコースとデラックスコースの違いは何ですか?

デラックスコースでは「電子レンジ」をご使用いただけます。食器、グラス、タオル、シーツ等グレードがアップします。
また、アウトドア用にテーブル1セットと椅子人数分が含まれます。詳しくは、オプション料金表をご覧ください。

チャイルドシート/ジュニアシートは借りられますか?

はい、オプションで2つまでご用意しております。
★装着のご説明を致しますが、装着はお客様の責任になります。

ペット連れでもいいですか?

申し訳ございません。ペットの同乗はできません。

他車、他人との事故は警察に連絡しますが、自損事故はどうしたらいいですか?

自損事故でも警察に連絡しなければなりません。道路交通法上、連絡しないと違法です。
警察に連絡していない場合は、お客様の保険が使えませんので、修理費全額実費と営業補償料をご負担いただきます。
警察に連絡している場合は、修理代はお客様の保険から、加えて営業補償料をご負担いただきます。
詳しくは、<その他の重要な費用>をご覧ください。

ContactContact

宇佐駅、宇佐市役所前バス停、柳ヶ浦駅へはお迎えにあがります。
屋号 Rent a Caravan Japan
(レンタキャラバンジャパン)
代表 池田彩理澄
郵便 870-0035
住所 大分市中央町1丁目4-24 大分セントラルビル2F
電話 +81 (0)80 6402 3100
FAX +81 (0)97 535 0011
車で来られる場合 大分空港から
来られる場合
福岡空港or博多駅
から来られる場合
出発場所は「営業所」がオススメです。 出発場所は「宇佐駅」or「宇佐市役所バス停」がオススメです。
  • 大分空港→空港バス別府行きで亀川駅37分→特急電車で宇佐駅25分
  • 大分空港→空港バス中津行きで宇佐駅59分 or 宇佐市役所前75分
出発場所は「柳ヶ浦駅」がオススメです。
  • 福岡空港→博多駅 地下鉄6分
  • 博多駅→特急電車で柳ヶ浦駅約90分
車で来られる場合
出発場所は「営業所」がオススメです。
大分空港から
来られる場合
出発場所は「宇佐駅」or「宇佐市役所バス停」がオススメです。
  • 大分空港→空港バス別府行きで亀川駅37分→特急電車で宇佐駅25分
  • 大分空港→空港バス中津行きで宇佐駅59分 or 宇佐市役所前75分
福岡空港or博多駅
から来られる場合
出発場所は「柳ヶ浦駅」がオススメです。
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  • 博多駅→特急電車で柳ヶ浦駅約90分

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レンタカー貸渡約款必ずご確認ください
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当店は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第40条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当店は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずる ことがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約
第2条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当店所定の料金表に同意のうえ、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、カーナビ・チャイルド シート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約申込みを行うことができます。

2.当店は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当店の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当店が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)
借受人及び当店は、当店所定の方法により、予約を取り消すことができます。

2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかっ たときは、予約が取り消されたものとします。

3.前2項の場合、借 受人は、当店所定の予約取消手数料を当店に支払うものとし、当店は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

4.当店の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当店は受領済の予約申込金を返還するほか、当店所定の違約金を支払うものとします。

5.事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当店のいずれの責にもよらない 事由により貸渡契約が締結 されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。

6.Web予約において、当店からの予約確認メールが借受人の記載したアドレスに返信できない場合及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当店は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。 第5条(代替レンタカー)
当店は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないとき、予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることはできません。

第6条(免責)
当店及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)
借受人は、当店に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消を申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡契約
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2 条第1 項に定める借受条件を明示し、当店はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9 条第1 項又は第2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当店に第11 条第1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3.当店は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14 条第1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138 号 平成7 年6 月13 日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19条別記様式第14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107 条の2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4.当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当店が指定する補助書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

5.当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

6.当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・PayPal・現金等による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

7.借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結をすることができないものとします。

(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は、当店が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当店は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当店に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第26条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)当店との取引に関して、当店の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を越える負担を要求し、又は言辞を用いたとき。
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当店の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8)別に明示する条件を満たしていないとき。
(9)その他、当店が適当でないと認めたとき。

3.前2 項の場合において、借受人との間にすでに予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人からこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当店に貸渡料金を支払い、当店が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.前項の引渡しは、第2 条第1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当店はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償制度加入料
(3)オプション料金(付属品類)
(4)乗捨料金
(5)燃料代
(6)配車引取料
(7)その他の料金

2.基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当店が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

3.第2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

4.貸渡料金については、細則で定めるものとします。

第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8 条第1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。

2.当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)
当店は、道路運送車両法第48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2.当店は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3.借受人又は運転者は、前2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4.当店は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

5.チャイルドシート(ジュニアシート)は借受人又は運転者がその責任において適正に装着するものとします。当店が装着の手伝いをすることがあっても、チャイルドシート(ジュニアシート)装着の責任は借受人又は運転者が負うものとします。

第14条(貸渡証の交付・携帯等)
当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。

第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当店に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2.借受人又は運転者が前項の注意義務を怠り、借り受けたレンタカーが当て逃げ、いたずら、車上荒し、盗難等の被害を受けた場合、借受人は当店が被った損害を負担するものとします。なおこの場合レンタカーに付保されている保険の適用は行いません。

第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8 条第3 項の貸渡証に記載された運転者及び当店の承諾を得た者以外に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当店の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)当店の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、タイヤ等の車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(10)ペットを同乗させること。
(11)その他第8 条第1 項の借受条件に違反する行為をすること。

2.本条、第18 条又は第26 条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当店は法的手続きを開始することがあります。

第18条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

2.当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当店の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.当店は、前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当店は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4.当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を 提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を 行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5.当店が道路交通法第51 条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用、若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当店は借受人又は運転者に対して次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当店が別途定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引き取りに要した費用

6.当店が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当店の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当店は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。

7.第1項の規定により、借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が第2 項に基づく違反を処理すべき旨の当店の指示、又は第3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当店の求めに応じないときは、当店は第5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当店が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

8.第6項の規定にかかわらず、当店が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当店は第6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

9.借受人又は運転者が第5 項に基づき当店が請求した金額を当店に支払った場合において、借受人又は運転者が後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、当店が放置違反金の還付を受けたときは、当店は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき、当店が駐車違反金を申し受けた場合においても同様とします。

10.第6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、又は第5 項の規定による当店の請求額が当店に支払われたときは、当店は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

第19条(ナビゲーション機能)
借受人及び運転者は、レンタカーにナビゲーションシステムが搭載されている場合があり、当店所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路が記録されること、及び当店が当該記録情報を下記の目的に利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了後にレンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第26 条第1 項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人及び運転者は、前項のナビゲーション機能によって記録された情報について、当店が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第20条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当店が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当店が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他の公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第5章 返還
第21 条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当店に返還するものとします。

2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受人はそれにより当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は当店に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。

第22条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当店立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

第23条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第12 条第1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第24条(返還場所等)
借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2.借受人は、第12条第1項による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第25条(レンタカー貸渡料金の精算)
借受人は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。

2.レンタカー返還時において、燃料が未給油(満タンでない)の場合には、借受人は当店が別途定める規定に従い算出した燃料代を支払うものとします。

第26条(不返還となった場合の措置)
当店は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由 により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。

2.当店は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3.第1項に該当することとなった場合、借受人は当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難等
第27条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。

第28条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力すると共に、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当店の承諾を受けること。

2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3.当店は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

4.当店は事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

5.当店は必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第29条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力すると共に、要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第30条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するもの とし、当店は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当店が代替レンタカーを提供できないため、当店は借受人に受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。

4.故障等が借受人、運転者及び当店のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

5.借受人は本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、当店に対し本条の定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当店の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第7章 賠償及び補償
第31条(賠償及び営業補償)
借受人は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。

2.前項の当店の損害のうち、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し又は営業補償をするものとし、借受人はこれを支払うものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。

第32条(保険及び補償)
借受人又は運転者が第31条第1項の賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当店の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) /トレーラー単体にはなし
(2)対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額なし) /トレーラー単体にはなし
(3)車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額なし) /トレーラー 1 事故限度額 時価額(免責5 万円)
(4)人身傷害補償 1事故限度額5,000 万円×定員 1 名限度額 5,000 万円 /トレーラー単体にはなし

2. 保険約款又は当店の定める補償制度の免責事項に該当する場合には、第1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3. 貸渡約款に違反した場合には、第1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。

4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1 項に定める保険金額又は補償金を超える損害については、借受人の負担とします。なお、特約により第1 項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37 年法律第150 号)第2 条に基づき、激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人はその損害を賠償することを要しないものとします。

5. 当店が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。

6. 第1項第2号又は第3号に定める損害保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。

第8章 貸渡契約の解除、中途解約
第33条(貸渡契約の解除)
当店は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9 条第1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2.借受人は前項の解除に該当したときは、当店に生じた損害を支払うものとします。

第34条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当店の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当店は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2.借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当店に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章 個人情報
第35条(個人情報の利用の目的)
当店が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80 条第1 項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカーとこれらに関連した商品の紹介、これらに関連したサービスの提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者の本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4)当店の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報(個人番号を除く)を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを 作成するため。

2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第36条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)が全レ協システムに7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当店が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当店に対して第18 条第5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第26 条第1 項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑則
第37条(相殺)
当店は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第38条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当店に対して支払うものとします。

第39条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当店は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第40条(細則)
当店は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2.当店は、この約款及び前項の細則を、当店の営業店舗に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

3.当店は、予告なくこの約款又は第1 項の細則を改定することができるものとします。その場合は、前項同様にこれを記載します。

第41条(邦文約款と英文約款)
邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。

第42条(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。

第43条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当店の本店営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則
本約款は、2019年6月3日から施行します。
2019年6月3日改定
2019年12月1日改定
2020年 4月1日改定
以上

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